2023年度第2回定時理事会
規律裁定委員会(五十川和也委員長)より理事会に報告された懲罰は以下の通りです。
事案
1.当事者
都道府県サッカー連盟
2.懲罰の種類
譴責
3.懲罰の決定日
2023年12月5日
4.懲罰の理由
(公財)日本サッカー協会 懲罰規程9条、34条1項8号
5.事案の概要
2022年7月頃から2023年6月頃までの間、(元)専務理事が連盟資産を横領した事案(同専務理事については解任済)について、 当該連盟には管理監督責任を怠った過失があると認定された。会計担当者がひとりのみでチェック体制がなかったことだけではなく、通帳原本確認を怠ったことなど、過失が小さいとはいえないが、速やかに報告したこと、行為者から横領金相当額を回収したことなどの諸事情に鑑み、譴責処分が相当と判断された。
当連盟としましては、改めて9地域・47都道府県連盟に対し、不祥事防止についての注意喚起・指導を行ってまいります。